防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第十一条の二 # 俸給の調整額

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

一般職給与法第十条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。


この場合において、

同法同条第一項
人事院は、俸給月額が」とあるのは
「俸給月額が」と、

適正な調整額表を定める」とあるのは
「政令で適正な調整額表を定める」と

読み替えるものとする。