防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第十五条 # 防衛出動手当

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

自衛隊法第七十六条第一項の規定による出動(以下「防衛出動」という。)を命ぜられた職員(政令で定めるものを除く)には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。

2項

防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当 及び防衛出動特別勤務手当とする。

3項

防衛出動基本手当は、防衛出動時における勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件 及び勤務の危険性、困難性 その他の著しい特殊性に応じて支給するものとする。

4項

防衛出動特別勤務手当は、防衛出動時における戦闘又はこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給するものとする。

5項

防衛出動基本手当が支給される職員には、前条第一項の規定にかかわらず、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当 及び管理職員特別勤務手当は、支給しない。

6項

前条第二項において準用する一般職給与法第十一条の十第一項第二号の規定の適用については、防衛出動を命ぜられた日の前日において同号の規定に該当していた職員で、前項の規定の適用がないとしたならば同日後も 引き続き単身赴任手当の支給要件を具備することとなるものは、防衛出動手当を支給されている間、同号の規定に該当するものとみなす。

7項

前各項に定めるもののほか、防衛出動基本手当 及び防衛出動特別勤務手当の額その他防衛出動手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。