防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第四条 # 俸給

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官 その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校 又は防衛医科大学校の学生(防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号第十五条第一項 又は第十六条第一項第三号除く)の教育訓練を受けている者をいう。以下「学生」という。)、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)及び非常勤の者でないもの(以下「事務官等」という。)には、政令で定める適用範囲の区分に従い、別表第一 並びに一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。別表第一別表第五別表第六イ、別表第七別表第八別表第十 及び別表第十一に定める額の俸給を支給する。

2項

前項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の二第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号第七条第一項の俸給表に定める額の俸給を支給する。

3項

第一項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第一号任期付研究員」という。)には一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律平成九年法律第六十五号。以下「一般職任期付研究員法」という。第六条第一項の俸給表に定める額の俸給を、


事務官等のうち自衛隊法第三十六条の六第一項第二号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第二号任期付研究員」という。)には一般職任期付研究員法第六条第二項の俸給表に定める額の俸給を支給する。

4項

自衛官には、別表第二に定める額の俸給を支給する。


ただし、三等陸尉、三等海尉 又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定める額とする。

5項

常勤の防衛大臣政策参与には、一般職給与法別表第十一に掲げる俸給月額のうち政令で定める号俸の額に相当する額の俸給を支給する。