防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

令和三年六月一一日法律第六一号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定 及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十三条 @ 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
新防衛省職員給与法第二十七条の二 及び附則第十二項から第十五項までの規定は、施行日以後に退職した同条に規定する若年定年退職者であって、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日以後であるものに係る若年定年退職者給付金について適用し、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日前である同条に規定する若年定年退職者 及び施行日前に退職した第九条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。