この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
附 則
令和元年一一月二二日法律第五四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月13日 01時57分
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# 第一条 @ 施行期日等
一
号
第二条 及び附則第三条の規定 令和二年四月一日
二
号
第三条 及び附則第四条の規定 令和三年三月三十一日までの間において政令で定める日
第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項 及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の法(次条において「新法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 給与の内払
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
# 第三条 @ 住居手当に関する経過措置
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第五十一号。以下 この項において「一般職給与改正法」という。)第二条の規定の施行の日(以下 この項において「一般職給与改正法一部施行日」という。)の前日において法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一般職給与改正法一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下 この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(政令で定める職員を除く。)に対しては、一般職給与改正法一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下 この項において「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で政令で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
一
号
法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
二
号
旧手当額から法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員
前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第四条 @ 一等陸士等の俸給月額及び自衛官候補生手当に関する経過措置
第三条の規定の施行の日の前日において一等陸士、一等海士 若しくは一等空士 若しくは二等陸士、二等海士 若しくは二等空士である自衛官 又は自衛官候補生として在職していた者に対する同条の規定による改正後の法第二十四条の二第二項 及び別表第二の規定の適用については、同項中「十四万二千百円」とあるのは「十三万五千五百円」と、同表中「
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。