防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

平成一八年五月三一日法律第四五号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 職務の級の切替え

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)別表第一の適用を受けていた職員(次項 及び附則第四条に規定する職員を除く。)で施行日において一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
2項
施行日の前日において旧法別表第一の適用を受けていた職員で旧級が一級であったものの新級は、内閣府令で定めるところにより、一般職給与法別表第一イの三級、四級 又は五級とする。

# 第三条 @ 号俸の切替え

1項
前条第一項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。
2項
前条第二項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日から引き続き一般職給与法別表第一イの適用を受ける職員との均衡を考慮して、内閣府令で定める。

# 第四条 @ 指定職の欄の適用を受ける職員の号俸の切替え

1項
施行日の前日において旧法別表第一の指定職の欄の適用を受けていた職員で施行日において一般職給与法別表第十の適用を受けることとなるものの施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。

# 第五条 @ 旧級等の基礎

1項
前三条の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表 一般職給与法別表第一イの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

旧級
新級
2級
6級
3級
7級
4級
8級
5級
9級
6級
10級