防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

平成一六年一〇月二八日法律第一三七号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「一般職給与改正法」という。)の施行の日から施行する。

@ 職務の級の切替え

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第六ロの適用を受けていた職員で施行日においてこの法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の一般職給与法別表第六ニの適用を受けていた職員で施行日において一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第六ロの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

@ 俸給の切替え等

3項
前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。
4項
前項の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項 若しくは第八項ただし書の規定 又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。以下「平成十年改正法」という。)附則第十一項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等

5項
附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。

@ 旧俸給月額の基礎

6項
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた俸給月額は、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)又は平成十年改正法附則第十一項 及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 平成十年改正法附則第十一項の規定を適用する場合の特例

7項
平成十年改正法附則第十一項の規定の適用については、旧法別表第二、改正前の一般職給与法別表第六(ロ 及びニに限る。)、新法別表第二 及び別表第三、新法附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の一般職給与法別表第六イ 並びに改正後の一般職給与法別表第六ロは、平成十年改正法附則第十一項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。

@ 政令への委任

8項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表 新法別表第二又は改正後の一般職給与法別表第六ロの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

俸給表
旧級
新級
改正前の一般職給与法別表第六ロ
2級
1級
3級
2級
改正前の一般職給与法別表第六ニ
1級
1級
2級
2級
3級
3級