防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

平成七年四月五日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し及び同条第一項 並びに第三十三条の改正規定 並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定 平成七年十月一日