防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

平成二一年一一月三〇日法律第九二号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 公布の日
二 号
第一条中防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二の二の改正規定(「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める部分に限る。)及び同法第二十五条第三項の改正規定(「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める部分に限る。)平成二十二年四月一日

# 第二条 @ 最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項 若しくは第五項、第六条の二第二項 又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。

# 第三条 @ 平成二十一年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額

1項
医師 又は歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第一条の規定による改正後の同法別表第二の規定にかかわらず、平成二十一年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

# 第四条 @ 平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項 又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「であるもの、」とあるのは「であるもの、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一自衛隊教官俸給表 若しくは同法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級 若しくは階級 及び号俸が防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号)附則別表の俸給表欄、職務の級 又は階級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(医師 又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師 若しくは歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、」と、「 及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当 及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表

(附則第四条関係)
俸給表
職務の級 又は階級
号俸
自衛隊教官俸給表
一級
一号俸から 三十二号俸まで
自衛官俸給表
一等陸尉
一等海尉
一等空尉
一号俸から 十六号俸まで
二等陸尉
二等海尉
二等空尉
一号俸から 二十八号俸まで
三等陸尉
三等海尉
三等空尉
一号俸から 三十六号俸まで
准陸尉
准海尉
准空尉
一号俸から 三十六号俸まで
陸曹長
海曹長
空曹長
一号俸から 三十六号俸まで
一等陸曹
一等海曹
一等空曹
一号俸から 三十六号俸まで
二等陸曹
二等海曹
二等空曹
一号俸から 四十号俸まで
三等陸曹
三等海曹
三等空曹
一号俸から 四十八号俸まで
陸士長
海士長
空士長
一号俸から 三十三号俸まで
一等陸士
一等海士
一等空士
一号俸から 十三号俸まで
二等陸士
二等海士
二等空士
一号俸から 九号俸まで
三等陸士
三等海士
三等空士
一号俸