防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

平成二一年六月三日法律第四四号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
イ及びロ
第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「、防衛参事官」を削る部分 及び「職員で」の下に「、防衛大臣補佐官」を加える部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十二条第一項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同法第十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第十八条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条第二項の改正規定 並びに同法第二十七条の二第三号、第二十七条の十四第一項 及び第二十八条の二第一項の改正規定
二 号
次に掲げる規定 平成二十二年四月一日
[{"@value":"第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「学生」という。)」の下に「、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。","@attributes":{"Num":"1","WritingMode":"vertical"}},{"@value":")、同法第十二条第一項の改正規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。","@attributes":{"Num":"2","WritingMode":"vertical"}},{"@value":")、同法第十八条の二第一項の改正規定(「 及び学生」を「、学生 及び生徒」に改める部分に限る。","@attributes":{"Num":"3","WritingMode":"vertical"}},{"@value":")、同法第二十二条第一項の改正規定(「 並びに学生」を「、学生 並びに生徒」に改める部分に限る。","@attributes":{"Num":"4","WritingMode":"vertical"}},{"@value":")、同法第二十五条の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条の二第四項 及び第五項の改正規定 並びに同法第二十九条の改正規定","@attributes":{"Num":"5","WritingMode":"vertical"}}]
三 号
次に掲げる規定 平成二十二年七月一日
第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第一条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定(第一号ハ 及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(第一号ハ 及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十二条第一項の改正規定(前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十四条の六の改正規定、同条を同法第二十四条の七とし、同法第二十四条の三から第二十四条の五までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二十四条の二の前の見出しを削り、同条を同法第二十四条の三とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同法第二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の次に一条を加える改正規定 及び同法第二十八条の改正規定
附則第四条の規定、附則第八条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)
四 号
第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定(「陸曹 長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定 並びに第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定 並びに附則第五条から第七条までの規定 平成二十二年十月一日

# 第四条 @ 退職手当の特例に係る経過措置

1項
附則第一条第三号ロに掲げる規定の施行の際 現に任用期間の定めのある隊員(第五条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員をいう。)である自衛官の退職手当については、第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項各号 及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 三等陸士の廃止に伴う経過措置

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に附則第二条の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級 及び俸給については、第三条の規定による改正後の自衛隊法第三十二条第一項の規定 及び第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。