防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

平成二八年一月二六日法律第七号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定 並びに附則第四条 及び第六条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
平成二十七年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項 若しくは第五項 又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

# 第三条 @ 給与の内払

1項
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下 この条 及び次条において「平成二十六年改正法」という。)附則第八条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第八条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

# 第四条 @ 平成二十七年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額

1項
医師 又は歯科医師である自衛官(法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、新法別表第二の規定にかかわらず、平成二十七年十二月三十一日までの間は、平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の法別表第二に定める額とする。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。