防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

平成二四年二月二九日法律第二号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三章 及び附則第八条から第十条までの規定 平成二十四年四月一日
二 号
第七条中防衛省職員給与法附則第九項の改正規定 平成二十六年四月一日

# 第四条 @ 俸給月額の切替え

1項
施行日の前日において防衛省職員給与法第五条第四項 若しくは第五項、第六条の二第二項 又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた防衛省の職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。

# 第五条 @ 平成二十四年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額

1項
医師 又は歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第七条の規定による改正後の防衛省職員給与法別表第二の規定にかかわらず、平成二十四年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

# 第六条 @ 平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項 又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項 若しくは第七項 若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項 又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下 この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 号
平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条 及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者 又は職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一) 若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員 若しくは同条第一項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下 この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(一)
一級
一号俸から 九十三号俸まで
二級
一号俸から 七十六号俸まで
三級
一号俸から 六十号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 三十六号俸まで
六級
一号俸から 二十八号俸まで
七級
一号俸から 十六号俸まで
八級
一号俸から 四号俸まで
行政職俸給表(二)
一級
一号俸から 百二十一号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 七十六号俸まで
四級
一号俸から 四十八号俸まで
五級
一号俸から 三十二号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から 九十三号俸まで
二級
一号俸から 六十号俸まで
三級
一号俸から 四十四号俸まで
四級
一号俸から 三十二号俸まで
五級
一号俸から 十六号俸まで
六級
一号俸から 四号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から 七十三号俸まで
二級
一号俸から 六十五号俸まで
三級
一号俸から 六十号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 三十六号俸まで
六級
一号俸から 二十八号俸まで
七級
一号俸から 十六号俸まで
八級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(一)
一級
一号俸から 百四号俸まで
二級
一号俸から 九十六号俸まで
三級
一号俸から 八十四号俸まで
四級
一号俸から 六十八号俸まで
五級
一号俸から 四十四号俸まで
六級
一号俸から 三十六号俸まで
七級
一号俸から 二十八号俸まで
八級
一号俸から 十六号俸まで
九級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(二)
一級
一号俸から 八十九号俸まで
二級
一号俸から 七十六号俸まで
三級
一号俸から 六十号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 三十六号俸まで
六級
一号俸から 二十八号俸まで
七級
一号俸から 十六号俸まで
八級
一号俸から 四号俸まで
海事職俸給表(一)
一級
一号俸から 六十九号俸まで
二級
一号俸から 六十九号俸まで
三級
一号俸から 六十八号俸まで
四級
一号俸から 五十二号俸まで
五級
一号俸から 四十号俸まで
六級
一号俸から 二十四号俸まで
海事職俸給表(二)
一級
一号俸から 八十五号俸まで
二級
一号俸から 九十七号俸まで
三級
一号俸から 八十四号俸まで
四級
一号俸から 七十二号俸まで
五級
一号俸から 六十号俸まで
六級
一号俸から 四十四号俸まで
教育職俸給表(一)
一級
一号俸から 八十四号俸まで
二級
一号俸から 六十四号俸まで
三級
一号俸から 五十二号俸まで
四級
一号俸から 二十四号俸まで
教育職俸給表(二)
一級
一号俸から 九十六号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 六十四号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から 百八号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 五十二号俸まで
四級
一号俸から 三十六号俸まで
五級
一号俸から 十六号俸まで
医療職俸給表(二)
一級
一号俸から 八十五号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 六十八号俸まで
四級
一号俸から 五十六号俸まで
五級
一号俸から 四十号俸まで
六級
一号俸から 二十四号俸まで
七級
一号俸から 八号俸まで
医療職俸給表(三)
一級
一号俸から 百八号俸まで
二級
一号俸から 九十二号俸まで
三級
一号俸から 六十八号俸まで
四級
一号俸から 五十六号俸まで
五級
一号俸から 四十号俸まで
六級
一号俸から 二十号俸まで
七級
一号俸から 四号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から 百四号俸まで
二級
一号俸から 八十号俸まで
三級
一号俸から 五十六号俸まで
四級
一号俸から 四十八号俸まで
五級
一号俸から 二十八号俸まで
六級
一号俸から 十六号俸まで
専門スタッフ職俸給表
一級
一号俸から 二十八号俸まで
二級
一号俸 及び二号俸
二 号
平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額 並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
2項
平成二十三年四月一日から平成二十四年六月一日までの間において防衛省職員給与法の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額 及び防衛省職員給与法の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

# 第七条

1項
防衛省職員給与法第十八条の二第一項 又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる前条の規定の適用については、同条第一項第一号中「医療職俸給表(一)」とあるのは「防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表 若しくは防衛省職員給与法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける防衛省の職員でその職務の級 若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。)及び号俸がそれぞれ次条の表の俸給表欄、職務の級 又は階級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条の規定の適用を受けない防衛省の職員に限り、医師 又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師 若しくは歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省職員給与法第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、医療職俸給表(一)」と、「 及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当 及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省職員給与法」とあるのは「一般職給与法」とする。
俸給表
職務の級 又は階級
号俸
自衛隊教官俸給表
一級
一号俸から 八十四号俸まで
二級
一号俸から 三十六号俸まで
自衛官俸給表
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
一号俸から 四号俸まで
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
一号俸から 十六号俸まで
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
一号俸から 四十号俸まで
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
一号俸から 四十八号俸まで
一等陸尉
一等海尉
一等空尉
一号俸から 六十八号俸まで
二等陸尉
二等海尉
二等空尉
一号俸から 八十号俸まで
三等陸尉
三等海尉
三等空尉
一号俸から 八十八号俸まで
准陸尉
准海尉
准空尉
一号俸から 八十号俸まで
陸曹長
海曹長
空曹長
一号俸から 八十号俸まで
一等陸曹
一等海曹
一等空曹
一号俸から 八十号俸まで
二等陸曹
二等海曹
二等空曹
一号俸から 八十四号俸まで
三等陸曹
三等海曹
三等空曹
一号俸から 七十三号俸まで
陸士長
海士長
空士長
一号俸から 三十三号俸まで
一等陸士
一等海士
一等空士
一号俸から 十三号俸まで
二等陸士
二等海士
二等空士
一号俸から 九号俸まで

# 第八条 @ 平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整

1項
平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級 又は三級であるもの(以下 この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表 又は任期付研究員法第六条第一項 若しくは第二項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日 及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給 その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
2項
平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項 及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
3項
平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項 並びに平成二十四年四月一日 及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。

# 第九条

1項
前条第一項の規定は、平成二十四年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛省職員給与法別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官」と、「一般職給与法第八条第五項」とあるのは「防衛省職員給与法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第五項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2項
前項に定めるもののほか、平成二十四年四月一日において同項の政令で定める年齢に満たない医師 又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項 及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3項
前条第二項の規定は、平成二十五年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第一項において読み替えて準用する同条第一項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第二項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
4項
第二項の規定は、平成二十五年四月一日において前項の政令で定める年齢に満たない医師 又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項 及び第五項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第三項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成二十五年四月一日における俸給月額」と読み替えるものとする。
5項
前条第三項の規定は、平成二十六年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第一項において読み替えて準用する同条第一項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第三項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
6項
第二項の規定は、平成二十六年四月一日において前項の政令で定める年齢に満たない医師 又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項 及び第五項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第五項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成二十六年四月一日における俸給月額」と読み替えるものとする。
7項
育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する前条第一項の規定、第三項において準用する同条第二項の規定 及び第五項において準用する同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員 及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
8項
前項の規定は、育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている防衛省の職員について準用する。
9項
育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項において準用する前条第一項の規定、第三項において準用する同条第二項の規定 及び第五項において準用する同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員 及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。

# 第十条 @ 防衛省の職員に関する経過措置

1項
自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける者 並びに防衛省職員給与法第二十三条の規定の適用を受ける者 及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)並びに事務官等(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける者 並びに防衛省職員給与法第二十三条の規定の適用を受ける者 及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)のうち自衛隊の部隊 及び機関に勤務するものについては、附則第一条第一号に定める日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間における第十九条 並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号 及び第九号の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
2項
前項の政令を定めるに当たっては、東日本大震災への対応として、十万人を超える体制で対処した自衛官等の労苦に特段の配慮をするほか、この法律の目的が東日本大震災からの復興のための財源を確保するためのものであること等を勘案するものとする。

# 第十一条 @ 人事院規則等への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員 及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。