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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条 及び第二十三条第一項の改正規定 並びに附則第十二項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。
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俸給の切替え
3項
平成二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項から附則第七項までに定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。
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旧俸給月額を受けていた期間の通算
4項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
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特定の俸給月額の切替え等
5項
旧俸給月額が附則別表の俸給表の欄 及び職務の級 又は階級の欄に掲げる区分に応じ旧俸給月額の欄に掲げる金額である職員の新俸給月額は、それぞれ当該旧俸給月額の欄に掲げる金額に対応して新俸給月額の欄に掲げる金額とし、当該新俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6項
切替日の前日から引き続き在職する職員のうち、新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間を調整することが前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる総理府令で定める職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
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最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等
7項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
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切替期間における異動者の俸給月額等
8項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第七十九号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第五 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
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切替日前の異動者の俸給月額等の調整
9項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
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旧俸給月額等の基礎
10項
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
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給与の内払
11項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
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休職者の給与に関する経過措置
12項
新法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤により負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
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政令への委任
13項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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附則別表 特定の俸給月額である職員の俸給月額の切替表(附則第五項関係)
俸給表 | 職務の級 又は階級 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 |
一般職給与法別表第一イ | 1級 | 円 103,400 | 円 113,600 |
2級 | 126,300 | 143,100 |
一般職給与法別表第一ロ | 1級 | 92,700 | 101,800 |
一般職給与法別表第五イ | 1級 | 122,000 | 136,400 |
2級 | 157,900 | 179,600 |
一般職給与法別表第五ロ | 1級 | 105,700 | 115,600 |
2級 | 129,700 | 144,800 |
一般職給与法別表第六イ | 1級 | 121,600 | 136,100 |
2級 | 149,400 | 170,200 |
一般職給与法別表第六ロ | 1級 | 112,700 | 124,400 |
2級 | 140,400 | 160,400 |
一般職給与法別表第六ニ | 1級 | 126,300 | 143,500 |
一般職給与法別表第七 | 1級 | 103,500 | 113,700 |
2級 | 131,800 | 151,700 |
一般職給与法別表第八イ | 1級 | 179,900 | 200,800 |
一般職給与法別表第八ロ | 1級 | 106,700 | 117,500 |
2級 | 130,600 | 147,500 |
一般職給与法別表第八ハ | 1級 | 111,800 | 123,500 |
2級 | 128,500 | 144,700 |
法別表第二 | 2等陸曹 2等海曹 2等空曹 | 156,200 | 179,000 |
1等陸士 1等海士 1等空士 | 131,400 | 146,800 |