防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

平成二年一二月二六日法律第八一号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条 及び第二十三条第一項の改正規定 並びに附則第十二項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
平成二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項から附則第七項までに定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 特定の俸給月額の切替え等

5項
旧俸給月額が附則別表の俸給表の欄 及び職務の級 又は階級の欄に掲げる区分に応じ旧俸給月額の欄に掲げる金額である職員の新俸給月額は、それぞれ当該旧俸給月額の欄に掲げる金額に対応して新俸給月額の欄に掲げる金額とし、当該新俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6項
切替日の前日から引き続き在職する職員のうち、新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間を調整することが前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる総理府令で定める職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

7項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

8項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第七十九号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第五 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

9項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

10項
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

11項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 休職者の給与に関する経過措置

12項
新法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤により負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

@ 政令への委任

13項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表 特定の俸給月額である職員の俸給月額の切替表(附則第五項関係)

俸給表
職務の級 又は階級
旧俸給月額
新俸給月額
一般職給与法別表第一イ
1級

103,400

113,600
2級
126,300
143,100
一般職給与法別表第一ロ
1級
92,700
101,800
一般職給与法別表第五イ
1級
122,000
136,400
2級
157,900
179,600
一般職給与法別表第五ロ
1級
105,700
115,600
2級
129,700
144,800
一般職給与法別表第六イ
1級
121,600
136,100
2級
149,400
170,200
一般職給与法別表第六ロ
1級
112,700
124,400
2級
140,400
160,400
一般職給与法別表第六ニ
1級
126,300
143,500
一般職給与法別表第七
1級
103,500
113,700
2級
131,800
151,700
一般職給与法別表第八イ
1級
179,900
200,800
一般職給与法別表第八ロ
1級
106,700
117,500
2級
130,600
147,500
一般職給与法別表第八ハ
1級
111,800
123,500
2級
128,500
144,700
法別表第二
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
156,200
179,000
1等陸士
1等海士
1等空士
131,400
146,800