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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条 及び第四条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法 及び第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(附則第十六項については同項後段を削る改正をしないところによる。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
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指定職俸給表等の適用
3項
昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において防衛事務次官であつた者、その者の属する職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イの一等級、別表第五イの一等級、別表第六の一等級 若しくは別表第七イの一等級であつた者 又は統合幕僚会議の議長たる自衛官であつた者 若しくは防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将、海将 及び空将の甲欄に定める俸給の支給を受けていた自衛官は、切替日においてそれぞれ法別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第八 又は法別表第二の陸将、海将 及び空将の甲欄 若しくは乙欄に定める俸給の支給を受ける職員として定められるものとする。
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俸給の切替え
4項
切替日における職員の俸給月額は、次項から附則第九項まで及び附則第十一項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
5項
附則第三項に規定する職員のうち切替日において法第六条第二項の規定の適用を受けることとなる職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の号俸による額とする。
6項
切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、それぞれ旧等級に対応する同表に定める職務の等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。
7項
切替日の前日において法別表第二の陸将、海将 及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、同表の陸将、海将 及び空将の丙欄における旧号俸と同一の号俸による額とする。
8項
旧等級が法別表第一の二等級、一般職給与法別表第一イの三等級 又は法別表第二の陸将補、海将補 及び空将補 若しくは一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐であつた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の属する職務の等級(旧等級が一般職給与法別表第一イの三等級であつた者にあつては、二等級)におけるその者の旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸)による額とする。
9項
旧等級が法別表第一の三等級 又は一般職給与法別表第一イの四等級であつた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、それぞれ法別表第一の三等級 又は一般職給与法別表第一イの三等級における旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸による額とし、その他の職員にあつては、それぞれ法別表第一の四等級 又は一般職給与法別表第一イの四等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。
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改正前の俸給月額を受けていた期間の通算
10項
附則第四項 及び第六項から前項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
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最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等
11項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。
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昇給期間の短縮
12項
昭和三十七年九月三十日において附則別表第三 又は附則別表第四に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員 及び これらの表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(第一条の規定による改正前の法第五条第四項において準用する一般職給与法第八条第六項 又は第八項ただし書の規定をいう。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項 又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において附則別表第四に掲げられている号俸による俸給月額を受けていた職員 及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
13項
前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の俸給月額を受けていた期間(附則第十一項の規定により当該俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で総理府令で定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
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切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等
14項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十四号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
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切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整
15項
昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
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改正前の俸給月額の基礎
16項
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
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給与の内払
17項
第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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政令への委任
18項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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大蔵大臣との協議
19項
附則第九項から第十五項まで(第十一項を除く。)の規定に基づき総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
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附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表 | 旧等級 | 切替日における 職務の等級 |
行政職俸給表(一) | 2等級 | 1等級 |
教育職俸給表(一) | 2等級 | 1等級 |
3等級 | 2等級 |
4等級 | 3等級 |
5等級 | 4等級 |
6等級 | 5等級 |
研究職俸給表 | 2等級 | 1等級 |
3等級 | 2等級 |
4等級 | 3等級 |
5等級 | 4等級 |
6等級 | 5等級 |
医療職俸給表(一) | 2等級 | 1等級 |
3等級 | 2等級 |
4等級 | 3等級 |
5等級 | 4等級 |
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附則別表第二 法別表第一の3等級又は一般職給与法別表第一イの3等級となる職員の号俸の切替表
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イ 法別表第一の3等級となる職員
旧号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸から 8号俸までの号俸 | 1号俸 |
9号俸 | 2号俸 |
10号俸 | 3号俸 |
11号俸 | 4号俸 |
12号俸 | 5号俸 |
13号俸 | 6号俸 |
14号俸 | 7号俸 |
15号俸 | 8号俸 |
16号俸 | 9号俸 |
17号俸 | 10号俸 |
18号俸 | 11号俸 |
19号俸 | 12号俸 |
20号俸 | 13号俸 |
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ロ 一般職給与法別表第一イの3等級となる職員
旧号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸から 5号俸までの号俸 | 1号俸 |
6号俸 | 2号俸 |
7号俸 | 3号俸 |
8号俸 | 4号俸 |
9号俸 | 5号俸 |
10号俸 | 6号俸 |
11号俸 | 7号俸 |
12号俸 | 8号俸 |
13号俸 | 9号俸 |
14号俸 | 10号俸 |
15号俸 | 11号俸 |
16号俸 | 12号俸 |
17号俸 | 13号俸 |
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附則別表第三 昇給期間が3月短縮される号俸の表
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イ 参事官等についての表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
俸給表 | |
事務次官、議長 及び参事官等俸給表 | 1~13 | 1~14 | 4~23 |
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ロ 事務官等についての表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
俸給表 | |
行政職俸給表(一) | | 1~13 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
行政職俸給表(二) | 9~12 | 15~18 | 18~21 | 25~28 | 32・33 | | |
教育職俸給表(一) | | 1~23 | 7~24 | 10~28 | 16~28 | 19~27 | |
研究職俸給表 | | 1~22 | 9~27 | 16~30 | 19~29 | | |
医療職俸給表(一) | | 1~16 | 1~19 | 7~23 | 14~26 | | |
医療職俸給表(二) | 1~13 | 1~16 | 11~21 | 16~25 | 19~23 | | |
医療職俸給表(三) | 6~24 | 11~24 | 17~21 | | | | |
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ハ 自衛官についての表
| 階級 | 陸将 海将 空将 | 陸将補 海将補 空将補 | 1等陸佐 1等海佐 1等空佐 | 2等陸佐 2等海佐 2等空佐 | 3等陸佐 3等海佐 3等空佐 | 1等陸尉 1等海尉 1等空尉 | 2等陸尉 2等海尉 2等空尉 | 3等陸尉 3等海尉 3等空尉 | 1等陸曹 1等海曹 1等空曹 | 2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
俸給表 | | 乙 |
自衛官俸給表 | 1~10 | 1~12 | 1~13 | 1~15 | 2~15 | 5~15 | 9~16 | 12~19 | 12~19 | 14・15 |
備考
これらの表中「1~13」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の 法の規定による 1号俸から 13号俸までの号俸」等を示す。
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附則別表第四 昇給期間が6月短縮される号俸の表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
俸給表 | |
行政職俸給表(二) | 13~29 | 19~29 | 22~29 | 29・30 |
備考
この表中「13~29」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の 法の規定による 13号俸から 29号俸までの号俸」等を示す。