防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

昭和三五年一二月二二日法律第一五一号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第十一条第一項、第十四条、第十九条 及び第二十七条第二項の改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

@ 俸給の切替え及び切替えに伴う措置

2項
昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項、附則第四項 及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額をその者が受けていた月数(総理府令で定める職員については、当該月数に総理府令で定める月数を増減した月数)に当該俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の俸給表(旧法別表第一 及び別表第二 並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定める昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一 及び別表第二 並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3項
切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員 及び同法第五条第二項の規定 又は同法同条第四項の規定により準用する改正前の一般職給与法第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
4項
切替日の前日において旧法第五条第三項の規定により準用する改正前の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受けていた事務官等 又は旧法別表第二備考の規定により同法同表に定める陸将、海将 及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受けていた自衛官の切替日における俸給月額は、それぞれ切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)、別表第五イ教育職俸給表(一) 若しくは別表第六研究職俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額 又は新法別表第二に定める陸将、海将 及び空将の甲の欄における号俸による額とする。
5項
附則第二項 及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文 又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては政令で定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項 又は附則第三項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
6項
切替日以後 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の俸給表の適用を受ける職員となつた者 及び職務の等級 又は俸給月額に異動のあつた職員の当該適用 又は異動の日における新法の規定による俸給月額の決定 及び その俸給月額を受ける期間の算定については、総理府令で定めるところによる。
7項
昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額 及び附則第五項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
8項
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9項
附則第二項、附則第六項 及び附則第七項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
10項
附則第二項から附則第八項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。

@ 給与の内払

11項
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。