防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

昭和三六年一一月一日法律第一七七号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

@ 俸給の切替え及び切替えに伴う措置

2項
昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項から附則第五項までに定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までに定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3項
切替日の前日において旧法の規定により一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けていた事務官等のうち、タイピスト その他の書記的業務に類似する業務に従事する者で総理府令で定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者 又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が附則別表第二に掲げられている場合においてはその俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が同表に掲げられていない場合においては政令で定める俸給月額とする。
4項
切替日の前日において旧法の規定により改正前の一般職給与法別表第六研究職俸給表の適用を受けていた事務官等の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者 又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に対応する附則別表第四に掲げる俸給月額とする。
5項
切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員 又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、政令で定めるところによる。
6項
附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文 又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を、附則第二項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
7項
附則第三項から附則第五項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員で総理府令で定めるものの切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文 又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、総理府令で定める期間を附則第三項から附則第五項までの規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
8項
切替日以後 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は俸給月額 及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
9項
切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の新法の規定による当該タイピスト等となつた日における職務の等級 又は俸給月額 及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
10項
切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける事務官等となつた者 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた事務官等の新法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は俸給月額 及び当該俸給月額を受けることとなる期間については、他の事務官等との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11項
昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額 及び当該俸給月額を受けることとなる期間(附則第六項 又は附則第七項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
12項
附則第三項の規定により改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等で、切替日における俸給月額が切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下 この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
13項
切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに改正前の一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者 及び同表の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級 又はその受ける俸給月額について異動のあつたもので、当該適用 又は異動の日における俸給月額が当該適用 又は異動の日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下 この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、総理府令で定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
14項
前二項の規定により差額の支給を受けるタイピスト等に対する新法の規定の適用については、同法(同法において準用する改正後の一般職給与法の規定を含む。)に規定する俸給には当該差額を含むものとし、新法第十一条の二において準用する改正後の一般職給与法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十七号)附則第十二項 又は附則第十三項の規定による差額との合計額」とする。
15項
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
16項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。

@ 給与の内払

17項
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 大蔵大臣との協議

18項
附則第三項、附則第七項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

# 附則別表第一 附則第三項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の職務の等級の切替表

切替日の前日において タイピスト等が属していた行政職俸給表()の職務の等級
切替日における 行政職俸給表()の職務の等級
1等級
6等級
2等級
6等級
3等級
7等級
4等級
8等級
5等級
8等級

# 附則別表第二 附則第三項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の俸給月額の切替表

イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
20,200
22,000
21,200
23,200
22,200
24,400
23,200
25,600
24,200
26,800
25,200
28,000
26,200
29,300
27,200
30,300
28,200
31,300
29,200
32,100
30,100
32,900
31,000
33,600
31,900
35,000

ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
14,800
16,200
15,700
17,300
16,600
18,400
17,500
19,600
18,400
20,800
19,300
20,800
20,200
22,000
21,100
23,200
22,000
24,400
22,900
25,600
23,800
26,800
24,700
26,800
25,600
28,000
26,400
29,300
27,200
29,300
27,900
30,300
28,500
31,300
29,100
31,300
29,600
32,100
30,100
32,100
30,600
32,900
31,100
33,600
31,600
33,600
32,100
34,300
32,600
35,000
33,100
35,000

ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
12,100
13,200
13,000
14,200
13,900
15,200
14,800
16,200
15,700
17,200
16,600
18,300
17,400
19,400
18,200
19,400
19,000
20,500
19,700
21,600
20,400
21,600
21,000
22,700
21,600
22,700
22,200
23,800
22,700
24,900
23,200
24,900
23,700
25,900
24,200
25,900
24,700
26,800
25,200
26,800
25,700
27,500
26,100
28,200
26,500
28,200
26,900
28,800
27,300
29,400
27,700
29,400

ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
8,200
9,100
8,600
9,500
9,100
9,900
9,700
10,300
10,500
11,400
11,300
12,300
12,100
13,200
12,900
14,100
13,700
15,000
14,500
15,900
15,200
16,800
15,800
16,800
16,400
17,700
16,900
18,300
17,400
18,900
17,900
18,900
18,400
19,500
18,900
20,000
19,400
20,500

ホ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
8,200
9,100
8,600
9,500
9,000
9,900
9,700
10,300
10,400
10,700
11,100
11,400
11,700
12,300
12,300
13,200
12,900
14,100
13,400
15,000
13,900
15,000
14,400
15,900
14,900
15,900
15,400
16,800
15,900
16,800
16,400
17,700
16,900
18,300
17,400
18,900
17,900
18,900
18,400
19,500
18,900
20,000
19,400
20,500

# 附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける事務官等の職務の等級の切替表

切替日の前日において 事務官等が属していた職務の等級
切替日における 職務の等級
1等級
1等級
2等級
2等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
7等級
6等級

# 附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける事務官等の俸給月額の切替表

イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
80,700
83,900
83,800
87,000
86,900
90,200
90,000
93,400
93,100
96,600
96,200
99,800
99,300
103,000
102,400
106,200

ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
48,800
52,000
51,900
55,100
55,000
58,200
58,100
61,300
61,200
64,400
64,300
67,500
67,400
70,600
70,500
73,700
73,600
76,800
76,200
79,400
78,800
82,000
80,700
83,900
82,300
85,500
83,800
87,000

ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
34,700
37,900
36,600
39,800
38,500
41,700
40,400
43,600
42,300
45,500
44,200
47,400
46,500
49,700
48,800
52,000
51,100
55,100
53,400
58,200
55,700
61,300
58,000
61,300
60,300
64,400
62,200
67,500
64,100
67,500
65,800
70,600

ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
24,400
27,400
25,800
28,900
27,200
30,400
28,700
31,900
30,200
33,400
31,700
34,900
33,200
36,400
34,700
37,900
36,200
39,400
37,700
40,900
39,200
42,400
40,700
43,900
42,200
45,400
43,700
46,900
45,200
48,400
46,600
49,800
48,000
51,200
49,400
52,600
50,800
54,000
52,000
55,200
53,200
56,400
54,400
57,600
55,400
58,600

ホ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
14,400
15,800
15,600
17,000
16,800
18,300
18,000
19,600
19,200
20,900
20,500
22,200
21,800
23,500
23,100
24,800
24,400
26,200
25,700
27,600
27,000
29,000
28,300
30,400
29,700
31,800
31,100
33,200
32,500
34,600
33,900
36,000
35,300
37,400
36,700
38,800
38,100
40,200
39,500
41,600
40,600
42,800
41,700
44,000
42,800
45,200
43,700
46,200
44,600
47,100
45,500
48,000
46,300
48,900

ヘ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が6等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
12,300
13,500
13,300
14,600
14,400
15,700
15,500
16,900
16,700
18,100
17,900
19,300
19,100
20,500
20,300
21,700
21,500
22,900
22,700
24,100
23,900
25,400
25,100
26,700
26,300
28,000
27,500
29,300
28,700
30,600
29,700
31,600
30,700
32,600
31,700
33,600
32,700
34,600
33,500
35,600
34,300
36,500
35,100
37,300
35,900
38,100
36,600
38,900
37,300
39,600

ト 切替日の前日においてその属していた職務の等級が7等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
8,100
9,100
8,300
9,500
8,600
9,900
8,900
10,300
9,300
10,700
10,300
11,500
11,300
12,500
12,300
13,500
13,300
14,500
14,300
15,500
15,300
16,500
16,300
17,500
17,100
18,400
17,900
19,200
18,500
19,800
19,100
20,400
19,700
21,000