この法律中目次の改正規定、第二十六条に一項を加える改正規定 及び第二章第二節第三款中第二十八条の次に一条を加える改正規定は昭和三十六年八月一日から、その他の部分は公布の日から施行する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
附 則
昭和三六年六月一二日法律第一二五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月13日 01時57分
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