防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

昭和三四年四月一三日法律第一二〇号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十九条第二項の改正規定 及び附則第十二項の規定を除き、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第一条中防衛庁職員給与法第一条の改正規定 並びに同法第二十八条の二、第二十八条の三 及び附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)の施行の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十八条(第一項に係る改正規定を除く。)、第二十八条の二(第二項に係る改正規定中「二十年以上」を「二十年以上二十五年未満の期間」に改める部分に限る。)及び附則(附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分を除く。)の改正規定 並びにこの法律の附則第九項から附則第十一項までの規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)附則第一条第一号に掲げる日から施行し、第五条の規定は昭和三十四年十月一日から施行する。

@ 俸給の切替

2項
昭和三十四年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)の号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百十九号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸の額とする。
3項
昭和三十四年三月三十一日において旧法第五条第三項 又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定 又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。昭和三十四年九月三十日において新法第五条第三項 又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定 又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける参事官等 及び事務官等の同年十月一日における俸給月額についても、同様とする。

@ 昇給に要する期間の通算

4項
前項の規定により昭和三十四年四月一日 又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日 又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日 又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

@ 昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額

5項
参事官等に対する新法別表第一に掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
6項
事務官等に対する一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までに掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第二項の規定の例による。

@ 差額の支給

7項
昭和三十四年三月三十一日における旧法の規定による自衛官の俸給日額の三十一・〇三倍に相当する額(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十五条の規定により防衛庁長官の指定する場所に居住する陸曹等にあつては、その額から三百四円を控除した額)並びに扶養手当、営外手当 及び隔遠地手当の日額の三十・四二倍に相当する額の合計額(以下本項において「旧給与額」という。)が同年四月一日における新法の規定によるその者の俸給、扶養手当、営外手当 及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が旧給与額(扶養親族の異動 その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達する日の前日まで、その差額を手当としてその者に支給する。この場合において、新法第十九条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

@ 俸給等の支給に関する臨時措置

8項
昭和三十四年三月十六日から同月三十一日までの間における自衛官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当、営外手当 及び隔遠地手当は、この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日から十日以内に支給する。

@ 退職手当に関する経過措置

9項
昭和三十四年四月一日から国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間における旧法附則第八項の規定の適用については、同項中「俸給日額」とあるのは、「俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。)」と読み替えるものとする。
10項
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に自衛官として在職する者が死亡した場合における退職手当については、新法第二十八条の規定により計算して得た額が旧法第二十八条 及び附則第八項の規定の例により計算して得た額に満たないときは、新法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11項
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に在職する任用期間の定のある隊員のうち自衛隊法第三十六条第四項の規定により既に三回以上任用された者の当該任用期間に係る退職手当については、新法第二十八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その額が同条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、この限りでない。

@ 給与の内払

12項
この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 傷病手当金の支給に関する経過措置

13項
この法律の施行の際 現に旧法第二十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受けている者については、新法第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

@ 恩給法の一部改正に伴う経過措置

14項
昭和三十四年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 附則別表 参事官等の俸給読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
19,700
18,780
32,820
31,300
52,960
50,500
20,780
19,800
34,490
32,900
55,580
53,000
21,860
20,800
36,150
34,500
58,210
55,500
23,060
22,000
38,180
36,400
60,830
58,000
24,240
23,200
40,210
38,300
63,440
60,500
25,560
24,400
42,230
40,200
66,070
63,000
26,980
25,700
44,260
42,200
68,690
65,500
28,420
27,100
46,280
44,200
71,550
68,300
29,840
28,500
48,310
46,200
74,410
72,000
31,270
29,900
50,330
48,200
77,270
73,700