この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
附 則
昭和二八年八月八日法律第一八二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月13日 01時57分
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昭和二十八年七月三十一日以前における保安官 及び警備官の退職 又は死亡に因る退職手当については、なお従前の例による。