この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員災害補償法目次、第二条、第十三条、第二十一条 及び第三章の章名の改正規定、同法第二十四条に見出しを付する改正規定 並びに同法第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、附則第三項 及び別表の改正規定 並びに次項 及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
附 則
昭和五一年五月二六日法律第三一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月13日 01時57分
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