防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

昭和五三年一〇月二一日法律第九二号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九項 及び第十項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九十号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

5項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

6項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

7項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

8項
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 初任給調整手当に関する経過措置

9項
一般職給与改正法附則第一項ただし書に係る改正規定(次項において「初任給調整手当に関する改正規定」という。)の施行の際新法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十条の三第一項第三号 又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員 及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十条の三第一項 又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、政令で定めるところにより、従前の例による支給期間 及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
10項
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際新法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員 及び政令で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、政令で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

@ 給与の内払

11項
職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

12項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。