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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
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俸給の切替え
2項
昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。
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旧俸給月額を受けていた期間の通算
3項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
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最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等
4項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
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切替期間における異動者の俸給月額等
5項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与等に関する法律 及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
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切替日前の異動者の俸給月額等の調整
6項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
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旧俸給月額等の基礎
7項
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
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給与の内払
8項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
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政令への委任
9項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。