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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
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俸給の切替え
2項
昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項 及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
3項
切替日の前日において防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の乙欄 又は法別表第二の陸将、海将 及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給与額を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。
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改正前の俸給月額を受けていた期間の通算
4項
附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
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特定の俸給月額の切替え等
5項
切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額である職員の切替日における俸給月額は、それぞれ その者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
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最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等
6項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
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切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等
7項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百四十号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員のこの法律による改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
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切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整
8項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
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改正前の俸給月額の基礎
9項
附則第二項から前項までの規定の適用については、この法律による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
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給与の内払
10項
この法律による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この法律による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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政令への委任
11項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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附則別表
俸給表 | 切替日の前日において受けていた俸給月額 | 切替日における 俸給月額 |
法別表第一 | 円 | 円 |
53,100 | 58,900 |
一般職給与法別表第一イ | 円 | 円 |
29,600 | 33,600 |
38,600 | 43,100 |
法別表第二 | 円 | 円 |
49,200 | 54,600 |