防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

昭和四三年一二月二一日法律第一〇七号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項 及び附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 特定の俸給月額の切替え

4項
切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第七ハの三等級であつた職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸による額とする。
5項
切替日の前日において、その者の属していた階級が二等陸佐、二等海佐 又は二等空佐であつた自衛官でその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額であるものの切替日における俸給月額は、その者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とする。

@ 改正前の俸給月額を受けていた期間の通算

6項
前三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

7項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

@ 切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等

8項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百五号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

9項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 改正前の俸給月額の基礎

10項
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

11項
旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

12項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
105,600
114,900
107,700
117,200
109,600
119,400