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施行期日等
1項
この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。ただし、第十六条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第十六条第三項の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
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退職手当の特例に関する経過措置
3項
昭和四十九年七月一日(以下 この項において「施行日」という。)に現に在職する自衛官のうち、施行日前に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第四項の規定により任用された者で次の各号のいずれかに掲げる者に対する新法第二十八条第一項 又は第二項の規定による退職手当の額の算定については、これらの規定により退職 又は死亡当時の俸給日額に乗ずべき日数は、これらの規定にかかわらず、この法律による改正前の防衛庁職員給与法第二十八条第一項 又は第二項の規定による日数に、当該各号に定める日数を加えた日数とする。
一
号
新法第二十八条第一項第二号に掲げる者 昭和四十九年七月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ一月につき四日
二
号
新法第二十八条第一項第三号に掲げる者 昭和四十九年七月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ一月につき二日
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政令への委任
4項
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。