防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

附 則

昭和四八年九月二六日法律第九七号

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定は、防衛庁設置法 及び自衛隊法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十六号)第一条中防衛医科大学校に係る規定の施行の日から施行する。
2項
この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第四条第二項の規定中防衛医科大学校の学生に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項から附則第六項まで及び附則第八項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 特定の俸給月額の切替え

4項
切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一ロ 又は別表第七ロの一等級であつた職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、旧俸給月額に対応する附則別表第一の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一ロ 又は別表第七ロの特一等級における俸給月額とし、その他の職員(次項 及び附則第六項に規定する職員を除く。)にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一ロ 又は別表第七ロの一等級における号俸による額とする。
5項
旧俸給月額が附則別表第二のイからヌまでの表(以下「切替表」という。)の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員(前項に規定する総理府令で定める職員を除く。以下「特定俸給月額職員」という。)のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員 及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。次項 及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
6項
特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

7項
附則第三項から第五項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
一 号
附則第三項 又は第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員 及び附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員 旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
二 号
附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員 旧俸給月額を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧俸給月額を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

8項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

9項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

10項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

11項
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 新法第五条の規定の適用の経過措置

12項
新法第五条第一項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額 又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十七号)附則別表第二のイからヌまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
13項
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、政令で定める。

@ 住居手当に関する経過措置

14項
切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 給与の内払

15項
職員が旧法の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六 又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

16項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表第一 附則第四項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する改正後の一般職給与法別表第一ロ又は別表第七ロの特一等級となる職員の俸給月額の切替表

改正後の一般職給与法別表第一ロ
改正後の一般職給与法別表第七ロ
旧俸給月額
新俸給月額
旧俸給月額
新俸給月額
63,100
86,900
108,100
152,400
65,500
86,900
113,100
152,400
67,900
86,900
118,100
152,400
70,300
86,900
123,200
152,400
72,700
86,900
128,300
152,400
75,200
86,900
133,400
152,400
77,700
89,900
138,500
158,400
80,200
92,900
143,500
164,500
82,700
96,100
148,100
170,800
85,000
99,300
152,700
177,100
87,300
102,800
156,700
183,400
89,400
106,300
160,300
189,700
91,500
109,800
163,100
189,700
93,600
113,300
165,700
196,000
95,700
113,300
168,300
202,300
97,800
116,800
170,800
202,300
99,900
120,300
  
101,900
123,800
  
103,900
123,800
  
105,500
127,300
  
107,000
127,300
  
108,400
130,800
  
109,800
130,800
  
111,100
130,800
  
112,400
133,800
  

# 附則別表第二 特定俸給月額職員の俸給月額の切替表

イ 新法別表第一の適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
2等級
172,500
196,600
3
6
195,100
176,100
202,300
6
9
198,700
179,000
202,300
   
181,900
207,000
3
6
205,200
3等級
151,700
173,700
3
6
172,800
154,200
178,300
6
9
175,300
156,700
178,300
   
159,200
182,300
3
6
180,800
4等級
135,400
156,000
3
6
154,600
138,400
160,400
6
9
157,600
140,700
160,400
   
143,000
164,100
3
6
162,700
145,200
167,700
6
9
164,900

ロ 改正後の一般職給与法別表第一イの適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
2等級
156,700
178,600
3
6
177,200
160,000
183,800
6
9
180,500
162,600
183,800
   
165,200
188,000
3
6
186,400
3等級
137,800
157,700
3
6
156,900
140,100
161,900
6
9
159,200
142,400
161,900
   
144,600
165,500
3
6
164,100
4等級
123,000
141,700
3
6
140,400
125,700
145,700
6
9
143,100
127,800
145,700
   
129,900
149,100
3
6
147,800
131,900
152,400
6
9
149,800
5等級
106,100
122,400
3
6
121,400
107,800
125,400
6
9
123,100
109,200
125,400
   
110,600
127,600
3
6
126,800
111,900
129,800
6
9
128,100
113,200
129,800
   
6等級
89,800
103,700
3
6
102,900
91,100
106,000
6
9
104,200
92,400
106,000
   
93,600
108,000
3
6
107,200
94,800
110,000
6
9
108,400
7等級
72,700
84,600
3
6
84,100
73,700
86,300
6
9
85,100
74,700
86,300
   
75,700
88,000
3
6
87,300
8等級
52,400
61,800
3
6
61,500
53,400
63,200
6
9
62,500
54,300
63,200
   

ハ 改正後の一般職給与法別表第一ロの適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
1等級
103,900
119,600
3
6
119,100
105,500
122,100
6
9
120,700
107,000
122,100
   
108,400
124,500
3
6
123,500
109,800
126,900
6
9
124,900
111,100
126,900
   
112,400
129,000
3
6
128,200
2等級
86,900
100,500
3
6
99,800
88,200
102,600
6
9
101,100
89,300
102,600
   
90,400
104,400
3
6
103,700
91,500
106,200
6
9
104,800
92,500
106,200
   
93,500
107,800
3
6
107,200
3等級
75,000
87,400
3
6
86,900
76,300
89,200
6
9
88,200
77,300
89,200
   
78,300
90,800
3
6
90,200
79,200
92,400
6
9
91,100
80,100
92,400
   
81,000
93,800
3
6
93,300
81,800
95,200
6
9
94,100
4等級
62,400
73,200
3
6
72,800
63,400
74,700
6
9
73,800
64,300
74,700
   
65,200
76,100
3
6
75,600
66,000
77,500
6
9
76,400
66,800
77,500
   
67,600
78,800
3
6
78,300
68,400
80,100
6
9
79,100
5等級
57,100
67,500
3
6
67,100
58,000
68,800
6
9
68,000
58,900
68,800
   
59,800
70,100
3
6
69,700
60,600
71,400
6
9
70,500
61,400
71,400
   
62,200
72,600
3
6
72,200
63,000
73,800
6
9
73,000
63,800
73,800
   

ニ 改正後の一般職給与法別表第五イの適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
 
2等級
 
148,800
170,700
3
6
169,700
 
151,300
174,400
6
9
172,200
 
153,800
174,400
    
156,300
178,100
3
6
176,900
 
158,600
181,800
6
9
179,200
 
160,700
181,800
    
162,800
185,200
3
6
183,900
 
164,900
188,600
6
9
186,000
 
3等級
134,200
153,800
3
6
152,800
 
136,700
157,500
6
9
155,300
 
139,000
157,500
    
141,300
161,100
3
6
159,800
 
143,400
164,700
6
9
161,900
 
145,500
164,700
    
4等級
104,900
121,400
3
6
120,700
 
106,800
124,200
6
9
122,600
 
108,700
124,200
    
110,500
127,000
3
6
126,000
 
112,300
129,800
6
9
127,800
 
114,100
129,800
    
115,700
132,400
3
6
131,400
 
5等級
90,600
105,000
3
6
104,100
 
92,500
107,800
6
9
106,000
 
94,100
107,800
    
95,700
110,300
3
6
109,400
 
97,100
112,800
6
9
110,800
 
98,500
112,800
    
99,800
114,900
3
6
114,100
 

ホ 改正後の一般職給与法別表第五ロの適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
1等級
155,000
178,100
3
6
176,600
158,500
183,100
6
9
180,100
162,000
183,100
   
165,200
188,100
3
6
186,300
168,400
193,100
6
9
189,500
171,200
193,100
   
174,000
197,400
3
6
195,900
2等級
128,800
148,200
3
6
147,200
131,400
151,800
6
9
149,800
133,600
151,800
   
135,800
155,400
3
6
154,000
138,000
158,900
6
9
156,200
140,100
158,900
   
142,200
162,000
3
6
161,000
143,900
165,000
6
9
162,700
145,600
165,000
   
147,300
167,800
3
6
166,700
149,000
170,600
6
9
168,400
3等級
91,200
105,900
3
6
105,200
93,100
108,500
6
9
107,100
94,700
108,500
   
96,300
111,100
3
6
110,100
97,900
113,700
6
9
111,700
99,300
113,700
   
100,700
116,000
3
6
115,100
102,100
118,300
6
9
116,500
103,400
118,300
   
104,700
120,400
3
6
119,600
106,000
122,400
6
9
120,900
107,200
122,400
   

ヘ 改正後の一般職給与法別表第六の適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
2等級
132,600
152,600
3
6
151,600
134,700
155,700
6
9
153,700
136,800
155,700
   
138,900
158,800
3
6
157,800
141,000
161,900
6
9
159,900
142,900
161,900
   
144,800
164,800
3
6
163,800
3等級
108,700
125,400
3
6
124,200
110,700
128,600
6
9
126,200
112,700
128,600
   
114,500
131,500
3
6
130,400
116,300
134,400
6
9
132,200
4等級
89,400
103,800
3
6
102,900
91,200
106,500
6
9
104,700
92,800
106,500
   
94,200
108,700
3
6
107,900
95,500
110,800
6
9
109,200
5等級
53,400
62,900
3
6
62,500
54,600
64,500
6
9
63,700
55,600
64,500
   

ト 改正後の一般職給与法別表第七イの適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
2等級
182,000
207,300
3
6
206,200
185,000
212,000
6
9
209,200
188,000
212,000
   
190,500
216,100
3
6
214,500
193,000
220,200
6
9
217,000
3等級
157,900
180,700
3
6
179,800
160,600
185,000
6
9
182,500
163,300
185,000
   
165,400
188,700
3
6
187,100
167,500
192,400
6
9
189,200
169,400
192,400
   
4等級
126,800
145,200
3
6
144,500
129,100
149,200
6
9
146,800
131,400
149,200
   
133,100
152,000
3
6
150,900
134,800
154,800
6
9
152,600

チ 改正後の一般職給与法別表第七ロの適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
1等級
156,700
178,600
3
6
177,400
160,300
183,800
6
9
181,000
163,100
183,800
   
165,700
188,000
3
6
186,400
168,300
192,200
6
9
189,000
170,800
192,200
   
2等級
123,900
142,800
3
6
141,600
126,700
146,800
6
9
144,400
128,900
146,800
   
131,100
150,300
3
6
149,000
133,200
153,800
6
9
151,100
135,300
153,800
   
137,300
157,100
3
6
155,800
3等級
106,500
122,800
3
6
121,700
108,400
126,000
6
9
123,600
109,900
126,000
   
111,400
128,400
3
6
127,500
112,800
130,700
6
9
128,900
114,200
130,700
   
4等級
89,800
103,900
3
6
103,100
91,100
106,200
6
9
104,400
92,300
106,200
   
5等級
72,700
84,800
3
6
84,300
73,700
86,500
6
9
85,300
6等級
49,800
59,000
3
6
58,600
50,700
60,400
6
9
59,500

リ 改正後の一般職給与法別表第七ハの適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
特1等級
138,600
159,100
3
6
158,000
140,900
162,500
6
9
160,300
142,900
162,500
   
144,900
165,800
3
6
164,500
1等級
117,800
135,700
3
6
134,600
119,600
138,600
6
9
136,400
121,300
138,600
   
122,900
141,200
3
6
140,200
124,500
143,800
6
9
141,800
126,000
143,800
   
127,300
146,000
3
6
145,100
128,600
148,200
6
9
146,400
2等級
97,300
112,900
3
6
112,100
99,100
115,700
6
9
113,900
100,900
115,700
   
102,600
118,400
3
6
117,400
103,900
121,000
6
9
118,700
105,200
121,000
   
106,500
123,200
3
6
122,300
107,800
125,400
6
9
123,600
3等級
76,000
89,500
3
6
88,700
77,500
91,800
6
9
90,200
79,000
91,800
   
80,500
94,100
3
6
93,300
81,800
96,400
6
9
94,600
83,000
96,400
   
84,000
98,300
3
6
97,400
85,000
100,200
6
9
98,400
86,000
100,200
   
4等級
67,500
79,000
3
6
78,500
68,800
81,200
6
9
79,800
70,100
81,200
   
71,100
83,200
3
6
82,200
72,100
85,100
6
9
83,200
73,100
85,100
   

ヌ 新法別表第二の適用を受ける者

階級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
陸将補
海将補
空将補
178,800
203,600
3
6
202,000
183,000
209,900
6
9
206,200
186,400
209,900
   
189,600
215,100
3
6
213,100
192,600
220,100
6
9
216,100
195,600
220,100
   
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
176,300
201,100
3
6
199,500
179,800
206,700
6
9
203,000
182,500
206,700
   
185,200
211,200
3
6
209,400
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
165,100
189,200
3
6
188,300
167,700
194,000
6
9
190,900
170,200
194,000
   
172,700
198,300
3
6
196,500
175,200
202,500
6
9
199,000
177,700
202,500
   
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
146,300
170,300
3
6
168,600
148,900
174,600
6
9
171,200
151,100
174,600
   
153,300
178,300
3
6
176,800
155,300
181,700
6
9
178,800
157,300
181,700
   
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
131,300
152,600
3
6
151,600
134,300
156,500
6
9
154,600
136,400
156,500
   
138,500
160,000
3
6
158,600
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
122,900
144,200
3
6
143,500
125,400
147,700
6
9
146,000
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
121,200
142,400
3
6
141,600
123,200
145,900
6
9
143,600
准陸尉
准海尉
准空尉
120,700
141,400
3
6
140,600
122,700
144,900
6
9
142,600
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
111,300
131,400
3
6
130,700
113,300
134,800
6
9
132,700