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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
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俸給の切替え
3項
昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項 及び第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
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特定の俸給月額の切替え等
4項
切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)が附則別表の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員(以下「特定俸給月額職員」という。)のうち、旧俸給月額が同表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員 及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
5項
特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日 又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧俸給月額を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。
6項
附則第三項 及び第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員にあつては、旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
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最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等
7項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
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切替期間に異動した職員の俸給月額等
8項
切替日からこの法律の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)第一条の規定による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額を附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。
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切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整
9項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
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切替え等の規定の準用
10項
附則第三項、第七項 及び前項の規定は、防衛庁職員給与法第四条第二項の規定に基づき昭和四十七年一月一日前から引続き一般職給与法別表第五ニ教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における俸給月額の切替え等について準用する。
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旧俸給月額等の基礎
11項
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
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新法第五条の適用の経過措置
12項
新法第五条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一項本文中「俸給月額」とあるのは「俸給月額 又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十三号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
13項
附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、政令で定める。
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給与の内払
14項
旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
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政令への委任
15項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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附則別表
俸給表 | 職務の等級 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 暫定俸給月額 |
行政職俸給表(一) | 8等級 | 円 | 円 | 月 | 円 |
26,200 | 31,000 | | |
27,300 | 32,100 | | |
28,400 | 33,200 | | |
29,500 | 34,400 | | |
30,700 | 36,100 | 3 | 35,600 |
31,900 | 37,800 | 6 | 36,800 |
33,200 | 39,500 | 9 | 38,100 |
海事職俸給表(一) | 5等級 | 31,300 | 36,800 | | |
32,700 | 38,200 | | |
34,600 | 40,300 | | |
36,600 | 43,200 | 3 | 42,300 |
38,600 | 46,100 | 6 | 44,300 |
40,600 | 49,000 | 9 | 46,300 |
教育職俸給表(一) | 5等級 | 30,700 | 36,200 | 3 | 35,600 |
32,100 | 38,200 | 6 | 37,000 |
33,600 | 40,300 | 9 | 38,500 |
教育職俸給表(二) | 2等級 | 36,100 | 43,800 | 9 | 41,000 |
3等級 | 28,400 | 33,200 | | |
29,500 | 34,400 | | |
30,700 | 35,600 | | |
31,900 | 37,600 | 3 | 36,800 |
33,400 | 39,700 | 6 | 38,300 |
35,000 | 42,100 | 9 | 39,900 |
教育職俸給表(四) | 5等級 | 31,900 | 38,100 | 3 | 36,800 |
34,000 | 40,900 | 6 | 38,900 |
36,100 | 43,800 | 9 | 41,000 |
研究職俸給表 | 4等級 | 30,700 | 36,200 | 3 | 35,600 |
32,000 | 38,000 | 6 | 36,900 |
33,400 | 39,800 | 9 | 38,300 |
5等級 | 26,200 | 31,000 | | |
27,300 | 32,100 | | |
28,400 | 33,200 | | |
29,500 | 34,400 | | |
30,700 | 36,200 | 3 | 35,600 |
32,000 | 38,000 | 6 | 36,900 |
33,400 | 39,800 | 9 | 38,300 |
医療職俸給表(二) | 5等級 | 30,700 | 36,200 | 3 | 35,600 |
32,100 | 38,000 | 6 | 37,000 |
33,500 | 39,900 | 9 | 38,400 |
6等級 | 27,300 | 32,100 | | |
28,400 | 33,200 | | |
29,500 | 34,400 | | |
30,700 | 36,100 | 3 | 35,600 |
31,900 | 37,800 | 6 | 36,800 |
33,200 | 39,500 | 9 | 38,100 |
自衛官俸給表 | 3等陸曹 | | | | |
3等海曹 | 34,000 | 41,800 | 9 | 39,500 |
3等空曹 | | | | |
陸士長 | 30,800 | 37,000 | 3 | 36,400 |
海士長 | 32,300 | 39,200 | 6 | 37,900 |
空士長 | 33,900 | 41,300 | 9 | 39,400 |
1等陸士 | 31,000 | 37,000 | 3 | 36,300 |
1等海士 | | | | |
1等空士 | 32,300 | 39,100 | 6 | 37,800 |