防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害 又は通勤による災害に対する補償に係る防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第二十七条第一項の政令で定める事項 その他職員の公務上の災害 又は通勤による災害に対する補償に関する事項 及び公務上の災害 又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業に関する事項については、この政令で特に定めるところによるほか、一般職の国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
防衛省職員の災害補償に関する政令
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昭和四十一年政令第三百十二号
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第一条 # 災害補償及び福祉事業
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第八十三号による改正