防衛省職員の災害補償に関する政令

# 昭和四十一年政令第三百十二号 #

第三条 # 公務で外国旅行中の職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第八十三号による改正

1項

公務で外国旅行中の職員が、その生命 又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律平成十一年法律第六十号第三条第一項第二号に規定する後方支援活動 若しくは同項第三号に規定する捜索救助活動、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律平成十二年法律第百四十五号第二条に規定する船舶検査活動、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律平成二十一年法律第五十五号第七条第一項の規定による海賊対処行動 若しくは国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律平成二十七年法律第七十七号第三条第一項第二号に規定する協力支援活動 若しくは同項第三号に規定する捜索救助活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合 又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律平成四年法律第七十九号第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官として同法第二十八条において準用する国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律平成七年法律第百二十二号第六条第一項の規定により公務とみなされる国際連合の業務に従事し、そのため業務上の災害を受けた場合におけるこれらの災害に係る傷病補償年金、障害補償 又は遺族補償(船員法第一条に規定する船員である陸上自衛官 及び海上自衛官に係る遺族補償一時金を除く)については、準用補償法第十二条の二第二項の規定による額、準用補償法第十三条第三項 若しくは第四項の規定による額、準用補償法第十七条第一項の規定による額 又は準用補償法第十七条の六第一項の政令で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十傷病補償年金のうち、準用補償法第十二条の二第一項第二号の政令で定める第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十同号の政令で定める第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、準用補償法第十三条第二項に規定する第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十同項に規定する第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。

2項

船員法第一条に規定する船員である陸上自衛官 及び海上自衛官の準用補償法第二十条の三に規定する公務で外国旅行中の職員の公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第一条に規定する船員である海上保安官の例による。