防衛省職員の災害補償に関する政令

# 昭和四十一年政令第三百十二号 #

第二条 # 傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第八十三号による改正

1項

法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号。以下「準用補償法」という。第二十条の二の政令で定めるものは、自衛官とし、同条の政令で定める職務は、次のとおりとする。

一 号

我が国に対する外部からの武力攻撃(次号において「武力攻撃」という。)が発生した事態 又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由 及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して我が国を防衛するために行う武力の行使

二 号

武力攻撃が発生した事態 若しくは武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態 又は間接侵略 その他の緊急事態 若しくは治安維持上重大な事態に際して行う人、施設 若しくは物件の警護 又は犯罪の鎮圧 若しくは防止

三 号

事態が緊迫し治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃等の武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合における武器を携行して行う情報の収集

四 号

特定の主義主張に基づき、国家等にこれを強要し、又は社会に不安等を与える目的で多数の人の殺傷行為等が行われるおそれがある場合におけるその被害を防止するため行う自衛隊の施設 又は合衆国軍隊の施設 及び区域の警護

五 号

天災、火災 その他の異常な事態の発生時における人命 若しくは財産の保護又は海上における治安の維持

六 号

航空機に搭乗して行う領空侵犯に対する措置

七 号

武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律平成十六年法律第百十六号) 第二条第七号に規定する停船検査又は同条第八号に規定する回航措置

八 号

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号) 第四条の規定による拘束又は同法第百五十二条第二項に規定する職務

九 号

自衛隊の使用する武器、弾薬、航空機 その他の防衛の用に供する物で防衛大臣の定めるもの(以下 この号において「武器等」という。)の防護 又は自衛隊の施設のうち、武器等を保管し、収容し、若しくは整備するための施設設備、営舎 若しくは港湾 若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものの警護

十 号

自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第九十五条の二第一項の規定による警護

十一 号

犯罪の捜査、犯人 若しくは被疑者の逮捕、 看守 若しくは護送又は勾引状、勾留状 若しくは収容状の執行

十二 号

機雷、不発弾 その他の危険物の除去 及び処理

2項

船員法昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である陸上自衛官 及び海上自衛官の準用補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第一条に規定する船員である海上保安官の例による。