防衛省職員の災害補償に関する政令

# 昭和四十一年政令第三百十二号 #

第五条 # 平均給与額計算の場合の給与の特例

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第八十三号による改正

1項

法第二十七条第二項の政令で定める割合は、百分の百とする。

2項

法第二十七条第二項の政令で定める給与は、次のとおりとする。

一 号

自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当、扶養手当 及び防衛大臣が定める額の食事代

二 号

学生にあつては、学生手当 及び防衛大臣が定める額の食事代

三 号

生徒にあつては、生徒手当 及び防衛大臣が定める額の食事代

四 号

予備自衛官にあつては、予備自衛官手当 及び訓練招集手当

五 号

即応予備自衛官にあつては、即応予備自衛官手当 及び訓練招集手当

六 号

予備自衛官補にあつては、教育訓練招集手当

七 号

非常勤の者にあつては、防衛大臣が定める給与