防衛省職員の災害補償に関する政令

# 昭和四十一年政令第三百十二号 #

第四条 # 平均給与額計算の特例

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第八十三号による改正

1項

自衛官、自衛官候補生、法第四条第一項に規定する防衛大学校 又は防衛医科大学校の学生(次条第二項第二号において「学生」という。)及び法第四条第一項に規定する生徒(次条第二項第三号において「生徒」という。)が採用の日に公務上の災害 又は通勤による災害を受けた場合 並びに訓練招集に応じている予備自衛官 及び即応予備自衛官 並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補が公務上の災害を受けた場合のその者の第一条の補償に係る平均給与額は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省令で定める。