この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
防衛省職員の災害補償に関する政令
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昭和四十一年政令第三百十二号
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附 則
平成一二年六月七日政令第三〇三号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第八十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月17日 10時37分
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