この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
防衛省職員の災害補償に関する政令
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昭和四十一年政令第三百十二号
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附 則
平成一六年一二月一〇日政令第三九二号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第八十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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