防衛省職員の災害補償に関する政令

# 昭和四十一年政令第三百十二号 #

附 則

平成二一年一一月二〇日政令第二六五号

分類 政令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第八十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 10時37分


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@ 施行期日

1項
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条 及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項 及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から 第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。