@ 施行期日 1項 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条 及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項 及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から 第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。