この政令は、我が国 及び国際社会の平和 及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
防衛省職員の災害補償に関する政令
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昭和四十一年政令第三百十二号
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附 則
平成二八年三月二五日政令第八四号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第八十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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