防衛省職員の災害補償に関する政令

# 昭和四十一年政令第三百十二号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第八十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 10時37分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から 適用する。

@ 協力支援活動等に従事する職員の傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例

2項
公務で外国旅行中の職員が、その生命 又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、旧平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置 及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)の規定に基づく協力支援活動、捜索救助活動 若しくは被災民救援活動 又はテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成二十年法律第一号)の規定に基づく補給支援活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償 又は遺族補償については、第三条第一項の規定を準用する。
3項
前項の場合において、船員法第一条に規定する船員である海上自衛官の準用補償法第十七条の六第一項の政令で定める額については、第二条第二項 及び第三条第二項の規定を準用する。