防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第三十四条 # 施設等機関等の職員

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

本省に置かれる施設等機関、特別の機関 及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官 その他 所要の職員を置くことができる。