自衛隊の任務、自衛隊の部隊 及び機関の組織 及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動 及び権限等は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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第五条 # 自衛隊
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正