防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第八条 # 内部部局の所掌事務

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

第四条第一項第一号に掲げる事務に関する基本 及び調整に関すること。

二 号

第四条第一項第二号 及び第三号に掲げる事務に関する基本に関すること。

三 号

前二号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。

四 号

第四条第一項第五号第七号第十一号第十二号第十六号 及び第十九号から 第三十二号までに掲げる事務

五 号

第四条第一項第六号 及び第八号から 第十号までに掲げる事務に関する基本に関すること。

六 号

第四条第一項第一号から 第三号まで第六号第九号第十三号 及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体 及び地域住民の理解 及び協力の確保に関すること。

七 号

前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務に関する各部局 及び機関の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関すること。

八 号

前各号に掲げるもののほか、 防衛省の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの

2項

前項に定めるもののほか、 内部部局は、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。