防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第十二条 # 官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

官房長 及び局長 並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長 及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行う自衛隊法第九条第二項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第三条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。