防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第十五条 # 防衛大学校

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉 及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者の教育訓練をつかさどる。

2項

前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者 その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な理学 及び工学 並びに社会科学に関する高度の理論 及び応用についての知識 並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

3項

防衛大学校は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が第一項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。

4項

防衛大学校の位置 及び内部組織は、防衛省令で定める。