防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第十八条 # 学生

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

防衛大学校の学生(第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。) 及び防衛医科大学校の学生(第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

2項

防衛医科大学校の学生であつて第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。