防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第四十一条 # 職員の身分取扱い

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、防衛省に置かれる職員(防衛省に置かれる審議会、審査会 その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員 及び第四条第一項第二十四号 又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く)の任免、分限、懲戒、服務 その他 人事管理に関する事項 並びに階級 及び服制は、自衛隊法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。