防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第四十条 # 事務官、技官及び教官

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

事務官は、命を受けて、事務に従事する。

2項

技官は、命を受けて、技術(教育に関するものを除く)に従事する。

3項

教官は、命を受けて、教育に従事する。