この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法別表第三の改正規定 及び第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第五項を削り、同法附則第六項を同法附則第五項とする改正規定 並びに次条から 附則第八条まで及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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附 則
平成一七年七月二九日法律第八八号
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。