防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

附 則

平成一九年六月八日法律第八〇号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月19日 18時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 自衛官の定数に関する経過措置

1項
前条ただし書に規定する政令で定める日の前日までの間は、この法律による改正後の防衛省設置法第六条中「十五万三千二百二十人」とあるのは「十五万五千六百七十四人」と、「四万五千七百十六人、」とあるのは「四万五千八百十二人 及び」と、「四万七千三百十三人 並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官 及び航空自衛官百五十二人」とあるのは「四万七千三百四十二人」と、「三百四十三人」とあるのは「四百八十六人」と、「千九百三人」とあるのは「千八百八十六人」と、「二十四万八千六百四十七人」とあるのは「二十五万千二百人」とする。

# 第三条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
一 号
防衛施設庁長官 又は防衛施設庁に置かれる部局 若しくは機関の長 防衛大臣 又は防衛省に置かれる部局 若しくは機関の長
二 号
防衛施設庁に置かれる部局 又は機関 防衛省に置かれる部局 又は機関
2項
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請 その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請 その他の行為とみなす。
3項
旧法令の規定により旧機関に対して提出 その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。