防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

附 則

平成三〇年四月二〇日法律第一七号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月19日 18時14分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 並びに次項 及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 政令への委任

2項
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。