この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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附 則
平成二一年六月三日法律第四四号
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
イ
第一条の規定