この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
防衛省設置法
#
昭和二十九年法律第百六十四号
#
附 則
平成二七年九月三〇日法律第七六号
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2023年 01月19日 18時14分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 防衛省設置法の一部改正に伴う調整規定
施行日が防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち防衛省設置法第三十条の改正規定中「第三十条」とあるのは、「第三十二条」とする。